規約

岡山市障害者自立支援協議会ホームページ管理運営に関する規約

No 項 目 内 容
1 規約の主旨 この規約は,岡山市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)が「岡山市障害者自立支援協議会ホームページ」(以下「協議会HP」という。)をインターネット上で発信・公開するにあたり,適正な管理,運営に必要な事項等を定める。
2 ホームページ開設の目的

岡山市障害者自立支援協議会設置要綱(以下「設置要綱」という。)第1条に定める目的を達成するため,協議会の運営に関して広報し,協議会の活動に対する理解を深めてもらうとともに,広く一般に,時宜に適い,活用しやすい障害福祉分野を中心とした情報を提供し,市民福利と障害者福祉の増進に寄与することを目的として開設・運営する。

3 開設者等

(1)協議会HPの開設者は,協議会とする。

(2)協議会HPのURLは,「https://okjiritsushien.com」とする。

(3)協議会HP の著作権は,協議会に帰属する。
(3)協議会HP への投稿等の受付メールアドレスは,必要に応じ別途定める。

4 決定機関

(1)「2」に掲げた目的を遂行し,必要な事項を審議・承認・決定するため,設置要綱第6条の規定に基づく会議の議決に基づき,協議会HP管理運営に関する事項に限っては,協議会の意思決定機関として運営会議を充て,運営会議の決定をもって協議会の決定とする。

(2)運営会議は,協議会HPの管理・運用等に関し,次に掲げる事項に関する権限を有するものとする。

ア 協議会HPの開設・閉鎖を決定すること。

イ 運営管理に必要な人員を任命すること。

ウ 掲載内容に関する基本的な事項及び重要な事項を審議・承認すること。

(3)運営会議は,協議会HP設置に関する苦情,訂正・謝罪要請,補償・賠償請求に関し,会長と協議のうえ,最終的な対応の責任を負うものとする。
5 運用機関

(1)設置要綱第7条の規定に基づく広報部会は,運営会議の決定に基づき管理・運用を行い,必要な審議・承認事項を運営会議に対して提案するものとする。

(2)広報部会は,次に掲げる事項を担当し,アからエに掲げる事項については必ず,また,その他の事項については必要に応じ,運営会議に審議提案を行うものとする。

ア 協議会HPの開設・閉鎖

イ コンテンツ充実を図るための新規企画及び基本的な仕様変更企画

ウ 広告の掲載,協議会HPから他のホームページへのリンク掲載,協議会が経費の支出等,法律上の義務を負担する内容を含む掲載や運営管理に伴う事項

エ セキュリティ対策及びウイルス感染に伴う第三者へ被害を生じた場合の対応

オ 運営会議において承認・決定されたコンテンツの運用作業及び情報の更新
カ 管理・運用方法に関するルール設定

キ 人権尊重や個人情報及び知的所有権の保護,秘密の保持,目的外使用及び第三者への提供の禁止,複写及び複製の禁止等,元データの適正管理掲載情報に関する適正さの確保

ク 緊急時の協議会HPの閉鎖(運営会議で審議する時間的余裕がなく,緊急に対応する必要がある場合に限る。)

ケ 掲載情報に関する要請・苦情等に対する対応

コ その他必要な事項
6 掲載制限事項 次に掲げる事項に該当する内容は掲載しないものとする。
(1)法律・法令等に違反するもの又はおそれのあるもの
(2)公序良俗に反するもの又はおそれのあるもの
(3)人権及びプライバシーや個人情報等を侵害するもの又はおそれのあるもの
(4)個人・団体を誹謗中傷するもの
(5)著作権,版権,知的財産権等を侵害するもの
(6)商用その他営利を目的とするもの(運営会議で承認された情報はこの限りではない。)
(7)政治活動・宗教活動を目的とするもの
(8)協議会の運営の実態に反し,誤解を与えるおそれのあるもの
(9)協議会HP 管理運営業務を妨げたり,破壊するもの
(10)「2」の目的から逸脱したもの
(11)その他,運営会議又は広報部会長が不適切と認めるもの
7 作成上の注意

(1)原則として,個人が特定できる写真等は公開しないものとする。性質上,そのような写真等の掲載を公開する場合は,本人の了解を得るものとする。

(2)作品を公表する際には,著作物に著作権を主張する旨を記す。氏名の表示を希望しない場合は,広報部会長の承認により仮名の使用を可とする。
8 トラブル・
緊急時の対応

(1)協議会HPに関わる外部からの不正接続・侵入・改ざん・逸失等が発生した場合には,広報委員長に連絡し,正確な現状の把握と,早急な復旧を図るための措置を講じなければならない。

(2)この規定に従って公開された内容により,何らかの問題が発生した場合は,広報部会で協議し,広報部会長の指示の下で処理する。協議及び処理した内容は運営会議に報告し,必要に応じて審議する。

(3)広報部会長は,(2)による場合が適当でないと判断される場合には,運営会議に報告し,会長又は運営会議の指示の下で処理する。

(4)広報部会長は,緊急的な対応が必要であり,(2)及び(3)による場合が適当でないと判断される場合には,ただちに協議会HPの一時的閉鎖又は掲載内容の削除を行うことができる。この場合にあっては,運営会議に報告し,必要に応じて審議する。
9 免責事項 協議会HPからリンクが設定されている他のホームページ等から取得された各種情報の利用によって生じた,あらゆる損害等に対し,協議会は一切責任を負わないものとする。
10 規定の改廃 この規約の改廃は,運営会議で審議し,決定する。
11 補則 この規約に定めるもののほか,必要な事項は広報部会長が別に定めるものとする。

附則

この規約は,平成25年4月1 日から施行する。