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心身障害者医療助成制度に精神保健福祉手帳所持者(1級)が対象になりました
2019年12月05日
【心身障害者医療費助成制度とは】
医療機関の窓口に健康保険証と心身障害者医療費受給資格証を提示することで、心身障害者医療費助成制度の一部負担金で医療を受けることができます。
【対象者】
岡山市に居住する次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級・2級・3級の交付を受けている方
- 重度の知的障害者(常時介護を必要とするおおむねIQ35以下の方)
- 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の両方を所持する方(令和元年12月から)
●老齢福祉年金の例による所得制限があります。
●生活保護を受けている方は対象となりません。
【令和元年12月からの変更点】
令和元年12月から制度改正により、次の3点が変更となりました。
1. 「精神障害者保健福祉手帳1級」かつ「自立支援医療受給者証(精神通院)」の両方を所持する方 が対象に加わります。
2.すべての受給者(※身体障害、知的障害、精神障害の方)について、精神疾患による入院は1年までの療養が助成の対象と変更になります。
3.制度改正時点(令和元年12月)で精神疾患により入院をされている受給者の方は、制度改正日から入院期間の計算を行います。