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【お知らせ】令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳によるJR運賃の割引が始まります
2024年12月26日
【お知らせ】令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳によるJR運賃の割引が始まります
割引を受けるには、写真付きであり、旅客鉄道旅客運賃減額欄に「第1種」・「第2種」の区分の表示がある精神障害者保健福祉手帳が必要になります。
- 令和6年7月以降に発行した手帳には旅客鉄道旅客運賃減額欄を設け種別を標記していますが、それ以前に発行された手帳をお持ちの方は、旅客鉄道旅客運賃減額欄「第1種」・「第2種」の記載を行いますので、各保健センターへ手帳をご持参ください。
- 第1種 = 障害等級 1 級 第2種 = 障害等級 2・3 級
詳しくは こちら(PDFファイル)